失業保険をもらった後の他の手続きについて教えてください
約3年前に出産を機会に退職し専業主婦になりました。
そしてすぐにハローワークで延長の手続きをしました。
このたび再就職を探すためにハローワークに通いだし失業保険をもらうことになったのですが、
その際に旦那の扶養から外れるなどいろいろ手続きをしないといけないようなのですが何をすればいいのかわかりません。
どなたか教えてください。
ちなみに旦那は一般的な製造会社勤めです。
約3年前に出産を機会に退職し専業主婦になりました。
そしてすぐにハローワークで延長の手続きをしました。
このたび再就職を探すためにハローワークに通いだし失業保険をもらうことになったのですが、
その際に旦那の扶養から外れるなどいろいろ手続きをしないといけないようなのですが何をすればいいのかわかりません。
どなたか教えてください。
ちなみに旦那は一般的な製造会社勤めです。
手元にある被扶養者分の健康保険証を、旦那さんに預けて会社に返却してもらいます。
旦那さんは、会社の社会保険担当部署に出向いて「妻が失業給付の受給を受けるので」と説明し、保険証を返却します。
扶養から外れる日付は、受給期間の延長を解除した日です。
健康保険証と引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
雇用保険の失業給付の受給が終わっても再就職していなかったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預けて、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらいます。
旦那さんは、会社の社会保険担当部署に出向いて「妻が失業給付の受給を受けるので」と説明し、保険証を返却します。
扶養から外れる日付は、受給期間の延長を解除した日です。
健康保険証と引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
雇用保険の失業給付の受給が終わっても再就職していなかったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預けて、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらいます。
失業保険受給中のアルバイトの申告について
友人が失業保険を受給中でもアルバイトは週20時間以内におさめていれば
内職扱いで職安に申告はしなくてもいいと
別の友人から聞きアルバイトをしているのですが
同僚のドタキャンなどで、代わりに出勤して週20時間を越えていたのに
そのことを忘れ、申告をしていなかったみたいです。
そもそも週20時間以内であっても申告は必要だと思いますが
このような勘違いに後になってから気づいて申告をした場合
受給停止になりますか?
それとも不正受給の意図が無いということで受給分からバイト代を差し引かれるだけですみますか?
友人が失業保険を受給中でもアルバイトは週20時間以内におさめていれば
内職扱いで職安に申告はしなくてもいいと
別の友人から聞きアルバイトをしているのですが
同僚のドタキャンなどで、代わりに出勤して週20時間を越えていたのに
そのことを忘れ、申告をしていなかったみたいです。
そもそも週20時間以内であっても申告は必要だと思いますが
このような勘違いに後になってから気づいて申告をした場合
受給停止になりますか?
それとも不正受給の意図が無いということで受給分からバイト代を差し引かれるだけですみますか?
>内職扱いで職安に申告はしなくてもいい
ご友人は誰からお聞きになったのか……。
雇用形態はどんな形であれ、収入が発生すれば給付から差し引かれる、または停止されます。
認定日に提出する書類にも「内職の収入」を記入する欄もあり、収入を得た日・金額・何日分かを書くようになっています。
これは最初の説明会できっちり説明しているはずなので、「聞いていなかった」で通るとは……私は思えませんが。
ご友人は誰からお聞きになったのか……。
雇用形態はどんな形であれ、収入が発生すれば給付から差し引かれる、または停止されます。
認定日に提出する書類にも「内職の収入」を記入する欄もあり、収入を得た日・金額・何日分かを書くようになっています。
これは最初の説明会できっちり説明しているはずなので、「聞いていなかった」で通るとは……私は思えませんが。
教えてください!
失業保険と扶養…
今月末で正社員として勤めた会社を自己都合で退職するのですが保険関係が全く分かりません…。
失業保険はもらいたいのですが、主人の扶養に入れないのですよね?
待機期間等も扶養に入れないということですよね?
最後の受給があった翌日から扶養に入るようになるのですか?
住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが詳しい方教えてください!
失業保険と扶養…
今月末で正社員として勤めた会社を自己都合で退職するのですが保険関係が全く分かりません…。
失業保険はもらいたいのですが、主人の扶養に入れないのですよね?
待機期間等も扶養に入れないということですよね?
最後の受給があった翌日から扶養に入るようになるのですか?
住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが詳しい方教えてください!
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは、それぞれ違う制度ですよ?
健康保険の被扶養者の扱いについては、ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ねを。
細目は保険者により違います。
〉住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」「――夫が払う」という制度ではありません。
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれば、国民健康保険料/税や国民年金保険料は払わなくて済みますが、失業者なら国民年金保険料の特例免除が受けられます。
健康保険の被扶養者の扱いについては、ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ねを。
細目は保険者により違います。
〉住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」「――夫が払う」という制度ではありません。
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれば、国民健康保険料/税や国民年金保険料は払わなくて済みますが、失業者なら国民年金保険料の特例免除が受けられます。
失業保険について教えて下さい。
現在の職場で働き12月一杯で2年努めました。
12月一杯で退職をするのですが退職後失業保険を受けたいと思います。
その際会社で、どんな書類を出して貰えばいいのですか?書類を、お願いするタイミングはいつですが? 12月でいいのでしょうか?この様な手続きは初めてで何も分かりません。
宜しくお願いいたします。
現在の職場で働き12月一杯で2年努めました。
12月一杯で退職をするのですが退職後失業保険を受けたいと思います。
その際会社で、どんな書類を出して貰えばいいのですか?書類を、お願いするタイミングはいつですが? 12月でいいのでしょうか?この様な手続きは初めてで何も分かりません。
宜しくお願いいたします。
失業保険(雇用保険)を受給するためには会社から「離職票」を作ってもらいハローワークに提出すればいいです。
離職票には過去1年間のあなたの給料が載っていて受給金額の算定に使います。
後の書類はハローワークにいってからそこでもらって下さい。
12月に辞めるなら12月に入ってからでも間に合います。
離職票には過去1年間のあなたの給料が載っていて受給金額の算定に使います。
後の書類はハローワークにいってからそこでもらって下さい。
12月に辞めるなら12月に入ってからでも間に合います。
失業保険とアルバイト 私は約15ヶ月程社員として勤めた個人経営のレストランを8月末で辞めます。 離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
離職証明書とは労働基準法上の言葉で、「この人は退職しました」っていう証明書ですから、主に国民健康保険等に入る時に市役所に出すのに使います。こんなのはその日に簡単に出来ます。
質問者さんが言うのは多分離職票の事でしょう。その人が辞めてから10日以内に離職の手続きしないといけないのですが、会社によっては面倒くさくて、何人かまとまったら、何か用事が出来たら、「ついでにやっとこう」という意識を持っていますので、1ケ月かかることになります。やろうと思えば1日で出来る仕事です。
自己都合(一身上の都合)など、自分の都合で会社を辞める場合は、3ケ月間の給付制限があります。勝手に会社を辞めたという罰則的意味合いから3ケ月間は雇用保険が出ません。
もし会社が怠慢で手続きに1ケ月、イヤガラセでかかり、給付制限で3ケ月かかってしまったら、本当に今年いっぱい収入が無い事になります。
週20時間以内の仕事なら、雇用保険に入らなくてもいいという規定があります。質問者さんへの回答の中で、20時間を論ずる話しは出てきません。
バイトについて、
①退職してから会社が離職票を貴方に郵送してくるまでの間
②離職票をもって職安に行き、その日から7日間の間(待期期間中)
③7日間の待期期間を過ぎてから、3ケ月間の給付制限の間
のうち①と③の間はいくらアルバイトをしても大丈夫です。②は職安が本当に貴方が離職しているかどうか調べる期間です。あまり仕事をしていない方が無難です。(この7日間の待期期間中に仕事をしてもいいかどうかは、意見が分かれます)
3ケ月の給付制限を過ぎてからは、雇用保険が出ます。この時、1日分の給付額が決まります(日給額)。もらえるのは、日給額×28日分ですが、この日給額の80%以上のバイトによる収入があると、雇用保険は全額出なくなります。
最後に質問者さんの退職理由について、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当しないかどうかを調べて下さい。この2つのどちらかに該当すると給付制限が解除されることがあります。特定受給資格者と特定理由離職者の範囲については、一番易しく書いてあるネットで調べて下さいね。
質問者さんが言うのは多分離職票の事でしょう。その人が辞めてから10日以内に離職の手続きしないといけないのですが、会社によっては面倒くさくて、何人かまとまったら、何か用事が出来たら、「ついでにやっとこう」という意識を持っていますので、1ケ月かかることになります。やろうと思えば1日で出来る仕事です。
自己都合(一身上の都合)など、自分の都合で会社を辞める場合は、3ケ月間の給付制限があります。勝手に会社を辞めたという罰則的意味合いから3ケ月間は雇用保険が出ません。
もし会社が怠慢で手続きに1ケ月、イヤガラセでかかり、給付制限で3ケ月かかってしまったら、本当に今年いっぱい収入が無い事になります。
週20時間以内の仕事なら、雇用保険に入らなくてもいいという規定があります。質問者さんへの回答の中で、20時間を論ずる話しは出てきません。
バイトについて、
①退職してから会社が離職票を貴方に郵送してくるまでの間
②離職票をもって職安に行き、その日から7日間の間(待期期間中)
③7日間の待期期間を過ぎてから、3ケ月間の給付制限の間
のうち①と③の間はいくらアルバイトをしても大丈夫です。②は職安が本当に貴方が離職しているかどうか調べる期間です。あまり仕事をしていない方が無難です。(この7日間の待期期間中に仕事をしてもいいかどうかは、意見が分かれます)
3ケ月の給付制限を過ぎてからは、雇用保険が出ます。この時、1日分の給付額が決まります(日給額)。もらえるのは、日給額×28日分ですが、この日給額の80%以上のバイトによる収入があると、雇用保険は全額出なくなります。
最後に質問者さんの退職理由について、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当しないかどうかを調べて下さい。この2つのどちらかに該当すると給付制限が解除されることがあります。特定受給資格者と特定理由離職者の範囲については、一番易しく書いてあるネットで調べて下さいね。
失業保険について教えてください。
給付期間中のアルバイトについてです。
週20時間以内、週3日というのは見聞きするのですが、例えば週20時間以内ではあるが、週4日となると支給対象に
なるのでしょうか??
よろしくお願いします
給付期間中のアルバイトについてです。
週20時間以内、週3日というのは見聞きするのですが、例えば週20時間以内ではあるが、週4日となると支給対象に
なるのでしょうか??
よろしくお願いします
受給中でも一定の範囲内であればアルバイトをすることは許容
されていますが、必ず申告が必要です。
申告しないと受給停止や受給金額の返還もあり得ます。
ご注意下さい。
ハローワークによって基準が異なることがあるようなので、必ず
窓口で基準を確認するようにしてください。
基準としては下の三つの条件の範囲内とされています。
・失業認定期間に14日間以内
・週に20時間以内
・週に3日以内
されていますが、必ず申告が必要です。
申告しないと受給停止や受給金額の返還もあり得ます。
ご注意下さい。
ハローワークによって基準が異なることがあるようなので、必ず
窓口で基準を確認するようにしてください。
基準としては下の三つの条件の範囲内とされています。
・失業認定期間に14日間以内
・週に20時間以内
・週に3日以内
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