失業保険について
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
>給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
失業保険について教えてください!!
先月末にて退職したのですが、今の会社での勤続年数が10か月です・・・
その前は6年勤めたのですが、失業保険は受けられますか?
ちなみに、先月やめた会社の離職票は2週間後にもらえるのですが
その前の会社のものはなくしてしまいました・・・
そちらも含めて、ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください
よろしくお願いします
先月末にて退職したのですが、今の会社での勤続年数が10か月です・・・
その前は6年勤めたのですが、失業保険は受けられますか?
ちなみに、先月やめた会社の離職票は2週間後にもらえるのですが
その前の会社のものはなくしてしまいました・・・
そちらも含めて、ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください
よろしくお願いします
①直前の会社を辞めた理由が「特定受給者」に該当すれば、基本手当てが受給できます。(年齢に依りますが90日以上)
②先に辞められた理由が「特定受給者」該当せず、かつ直前の会社を辞めた理由が「特定受給者」に該当しない場合は、不支給(時効が成立するため)
③先に辞められた理由は「特定受給者」に該当するが、直前の会社を辞めた理由が「特定受給者」に該当しない場合は、先の離職に基づいて「基本手当て」が受給できます。(「再就職手当て」を一時金で貰う事も可能ですが3分の1になります。)が、従前の離職日の翌日から1年で時効となり、受給権が消滅しますので、金額は差ほどでもないでしょう。
④離職票の紛失は、貴方が確かに受け取った記憶があるのなら、事業主かハローワークに相談してください。
※※補足※※
②についてですが、”先に辞めた雇用保険の受給資格に基づく支給”は、時効になるという事です。(支給開始時点で1年経過するから)
④についてですが、新たに受給資格を満たす事無く離職した場合は、従前の離職に基づく受給資格があれば、これを受給する事が出来るという余地がありますよ。
説明が難しいですが、雇用保険のしおりを精読されれば、おのずと分かるとおもいますが・・・。
②先に辞められた理由が「特定受給者」該当せず、かつ直前の会社を辞めた理由が「特定受給者」に該当しない場合は、不支給(時効が成立するため)
③先に辞められた理由は「特定受給者」に該当するが、直前の会社を辞めた理由が「特定受給者」に該当しない場合は、先の離職に基づいて「基本手当て」が受給できます。(「再就職手当て」を一時金で貰う事も可能ですが3分の1になります。)が、従前の離職日の翌日から1年で時効となり、受給権が消滅しますので、金額は差ほどでもないでしょう。
④離職票の紛失は、貴方が確かに受け取った記憶があるのなら、事業主かハローワークに相談してください。
※※補足※※
②についてですが、”先に辞めた雇用保険の受給資格に基づく支給”は、時効になるという事です。(支給開始時点で1年経過するから)
④についてですが、新たに受給資格を満たす事無く離職した場合は、従前の離職に基づく受給資格があれば、これを受給する事が出来るという余地がありますよ。
説明が難しいですが、雇用保険のしおりを精読されれば、おのずと分かるとおもいますが・・・。
離婚検討中 失業保険は共有財産?
回答がないので再度の質問です。
独身時代に転職はしたものの失業保険は一度も
受給せず(無職という期間は全くなかったので)12年勤め
結婚し、そのまま4ヶ月勤めましたが、妊娠の為
退職しました。
妊娠で受給期間を延長したので結婚4年後に120日分の
失業手当を頂いているのですが、この手当は夫婦の
共有財産になるのでしょうか?それとも私のもの?
結婚後の氏名の口座でないと手当は振込まれない条件が
ありますが、殆ど独身時代に12年勤務したことによって受給
できたものです。
お詳しい方、是非ご回答願います。
回答がないので再度の質問です。
独身時代に転職はしたものの失業保険は一度も
受給せず(無職という期間は全くなかったので)12年勤め
結婚し、そのまま4ヶ月勤めましたが、妊娠の為
退職しました。
妊娠で受給期間を延長したので結婚4年後に120日分の
失業手当を頂いているのですが、この手当は夫婦の
共有財産になるのでしょうか?それとも私のもの?
結婚後の氏名の口座でないと手当は振込まれない条件が
ありますが、殆ど独身時代に12年勤務したことによって受給
できたものです。
お詳しい方、是非ご回答願います。
共有財産です。したがって、財産分与の対象となります。
残念な回答で申し訳ありません。
失業保険は、再就職までの収入を補うものであって、その間の生活の安定のために支払われる保険金です。したがって、その性質は給与収入と同じと考えます。
過去の12年分の結果と言っても、一方のご主人の現在の給与も過去の就業の結果で現在の給与が形成されているはずですから、あなただけが過去の実績を持って、自分の特有財産と主張することは難しいと考えます。
もちろん受取人名義には関係がありません。
仮に、ご主人も失職した場合を考えてみてください。ご主人の失業保険は扶養義務があるから平等に別け、あなたの失業保険は別けないという考えは通らないですよね?
残念な回答で申し訳ありません。
失業保険は、再就職までの収入を補うものであって、その間の生活の安定のために支払われる保険金です。したがって、その性質は給与収入と同じと考えます。
過去の12年分の結果と言っても、一方のご主人の現在の給与も過去の就業の結果で現在の給与が形成されているはずですから、あなただけが過去の実績を持って、自分の特有財産と主張することは難しいと考えます。
もちろん受取人名義には関係がありません。
仮に、ご主人も失職した場合を考えてみてください。ご主人の失業保険は扶養義務があるから平等に別け、あなたの失業保険は別けないという考えは通らないですよね?
妊婦で解雇
妊娠8カ月の妊婦ですが、会社が業績不振のため今月リストラをするようです。
妊婦の解雇は男女雇用機会均等法?に違反するとか聞いたことがありますが、業績不振のための多数社員の解雇の場合などは妊婦であろうと関係ないでしょうか?
また、解雇にされた場合、失業保険とうはおりるでしょうか?
就職活動は今はできませんし、本当は来月から産休・育休に入る予定でいました。
妊娠8カ月の妊婦ですが、会社が業績不振のため今月リストラをするようです。
妊婦の解雇は男女雇用機会均等法?に違反するとか聞いたことがありますが、業績不振のための多数社員の解雇の場合などは妊婦であろうと関係ないでしょうか?
また、解雇にされた場合、失業保険とうはおりるでしょうか?
就職活動は今はできませんし、本当は来月から産休・育休に入る予定でいました。
妊娠を理由に解雇はできませんが、会社自体が人員整理のために解雇をすることは問題は無くそこに妊婦である貴方が含まれるというだけです。
雇用保険(失業保険)は解雇の場合には6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。
但し、妊娠していて出産予定日から6週前までしか働くことが出来ない(労基法)のですぐに雇用保険を受給する事はで来ません。
解雇後、会社から離職票が発行された時点で離職票等の書類を持参しハローワークにて受給期間延長の手続きをしてください。
最長3年の延長が出来ますので、出産から8週経過後以降で働ける状態になった時にハローワークで受給延長の停止及び雇用保険の基本手当受給の手続きをしてください。
受給申請をすれば、待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れで基本手当の受給ができます。(最初に基本手当が支給されるのは初回認定日で振込みはその日から5営業日以内になります)
雇用保険(失業保険)は解雇の場合には6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。
但し、妊娠していて出産予定日から6週前までしか働くことが出来ない(労基法)のですぐに雇用保険を受給する事はで来ません。
解雇後、会社から離職票が発行された時点で離職票等の書類を持参しハローワークにて受給期間延長の手続きをしてください。
最長3年の延長が出来ますので、出産から8週経過後以降で働ける状態になった時にハローワークで受給延長の停止及び雇用保険の基本手当受給の手続きをしてください。
受給申請をすれば、待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れで基本手当の受給ができます。(最初に基本手当が支給されるのは初回認定日で振込みはその日から5営業日以内になります)
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