失業保険の認定日の時間が決まっていましたが、遅れたら保険がおりないのですか?

遅れそうな時はハローワークに電話した方が良いのですか?
そんなことはありません。

認定『日』に出頭しろ、とは法律に書いてありますが、
指定時刻に出頭しろ、とは法律のどこにも書いてありません。

出頭した時刻が指定時刻とは違うとの理由での不認定はありえません。


電話するまでのものでもないと思いますよ。
職安で失業手当の手続きに行ったら、一刻も早く仕事を探せと言わんばかりの態度でした。しかし、仕事もしたいけど、会社員だた頃に給料から失業保険の掛け金を天引きされてたんだから、受給期間中は仕事をせずに、
満額を受給して、その後に働きたいというのが本音です。ですが、職安側は一刻も早く仕事をさせて受給させまいと言わんばかりの態度だったので、これでは途中で圧巻されてすぐに仕事を見つけ、再就職してしまい、受給もあっという間に終って、向こうの思うツボになりそうな気がします。なにしろ、私は気が弱いのできっと勧められたらハイハイと言ってしまいそうな気がします。失業手当てをもらった事が有る方はだいたい何ヶ月くらいで再就職しましたか??職安は家に電話してきたりしつこく仕事をさせようとしますか???
満額受給を目指すのは個人の自由、という考え方はとうの昔に終わっています。

といいますか、雇用保険の趣旨は元からそうなのですが、かつては「まあ、満額貰うまでのらりくらりでよろしい」というのは職安側とて暗黙で認めていたことです。

事情が変わったのは10年以上前からの大不況期に離職者が全国的に急増して、金庫が枯渇しかけたので給付を抑える方向に方針を変えたのです。以降の失業求職者には不公平な話ながら、満額を受け取るつもりでいる人に対する風当たりは強く、家に電話してくる執拗さより、求職活動上の自己申告の内容にはランダムにチェックが入ります。

※お手当の額は決して高いわけではありません。あくまで不労による収入だから値打ちがある、というお考えだと先が思いやられ、それならそれでハイハイで就職してしまう方がむしろ後々の人生のためにいいことです。。。

@多羅尾判内
失業保険給付について

9月に失業保険の手続きを行い,9月中旬に説明会に参加しました

その後パートが決まり,その旨をハローワークに申請し,9月末の第1回認定日には出席していません(その日はすでにパート入職後だったので)
しかし,10月末に離職してしまいました すぐにその旨ハローワークに報告し,次回認定日は12月だと言われました

本来ならば,自己都合退職の給付制限の3ヶ月が9月~12月までで終わると思うのですが,私のように給付制限中に約3週間ほど収入があった場合はどうなるのでしょうか?
支給が1ヶ月遅れるのでしょうか?

お知恵があるかた,教えて下さいm(_ _)m
12月の認定日前日までにハローワークへ出向き、職業相談を受ける等「積極的な求職活動」を
行えば、給付制限が延長となる事はないです。

但し12月の認定日において、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険。以下同様)がもらえるか、
打ち切りとなるかが決まります。
そのカギとなるのは「パートで働いていた時の勤務形態」です。

まず、1日4時間以上働いていましたか?
「4時間以上働いていた」場合、その日の分について失業保険は支給されません。
「4時間未満だけど働いていた」場合、収入の額によって失業保険の支給額が変わります。

次に
・契約期間が7日以上の雇用契約等である
・週20時間以上勤務である
・週4日以上働いていた

の条件を満たすパートでしたか。

「上記条件を満たす」場合、「継続的な就労である」とみなされ、働いていない日の分の
失業保険ももらえません。
さらにハローワーク側の判断によっては、パートで働いた時点で「就職した」とみなされ、
12月の認定日で支給打ち切りとなる事もあります。

いずれにしても12月の認定日前日までに、ハローワークへ早急に出向き、
ハローワークにて職業相談を受けたり職業紹介を受ける事を1回以上
(もしくは通常の給付制限と同じ3回以上)行い、かつ失業保険担当部署にて
「今までの失業保険は有効なのか」を確認してください。

ちなみに12月の失業認定日において、ハローワーク側で指定する受付時間って
午後2時過ぎ以降ですか?
自分の経験からお話しますと、失業保険が支給される時は、午前中に受付時間が指定され、
「失業保険の給付終了」を言い渡された時は、午後2時過ぎに受付時間を指定されました。
公共訓練と職業訓練の違いについて
私は今ニートで働いていません。
失業したのが去年の11月で、
今年の5月~10月まで失業保険?がもらえる訓練を受けていました。
内容はFPと宅建を勉強するコースで、1日4000円ぐらいと通学にかかるお金をもらっていました。

そしていまCADを使った仕事がしてみたくて
月10万もらってできる訓練を受けたいと思っているのですが

私にこの訓練を受ける資格があるのでしょうか?
6年経たないと、とか見たのですがよくわからないのです。
この年数以外の条件は満たしていると思います。

日本語がおかしくなっていますが良ければ教えて頂けないでしょうか?
6年というのは求職者支援訓練のことだと思います。
一度受講したら次に受講できるのは6年経過しないと要件がみたされません。
失業給付をうけながら受講していたのは公共職業訓練では?
求職者支援訓練は失業給付を受けれない人が対象なので失業保険の受給期間が終わってまだ仕事が見つからないのであれば受講できると思いますが、正確にはハローワークで確認した方が良いと思います。
失業保険について質問です。
3か月の給付制限があって、給付制限満了後の翌日が最初の認定日になっています。
この場合、翌日の認定日にハローワークに行かないといけないんですか?
それとも、その次の認定日に行けばいいんですか?
本当ですか?、給付制限満了の翌日が認定日なんて方は始めてです。
失業認定申告書及び雇用保険受給資格者証に認定日の日時指定がありますよね、それが給付制限満了の翌日なら、そうなんでしょうね、認定日には必ず訪所しないと失業認定が受けられなくなります。

普通は何日かの給付対象日があったのちに認定日があり、その数日分の基本手当が支給されるのが普通なんですが、珍しいですね。
現在働いているところを、やめて、違う県に行って生活しようと思っています。

この場合、失業保険などは、どうなるのでしょうか。手続きなど、教えていただきたいです。

お願いします。
そうですねえ・・
あなたは、現在お勤めの仕事を辞めた後、仕事を探して見つかってから引っ越しますか?
それともすぐ違う県に引っ越して生活の拠点を移してから仕事を見つけますか?

失業保険は、通常はあなたの住民票がある管轄の安定所でしか手続きができません。
県外へ引っ越してそこで手続きできる場合もあるのですが、そこを生活の拠点にしていると公的に証明できるものがなければ、その住所を管轄する安定所で手続きができません。
すぐに住民票を移せるならば、問題はありません。
退職後お引っ越ししてからすぐ引っ越し先を管轄している安定所に行けば大丈夫でしょう。

ですが、引っ越しはすぐしても住民票を動かさない場合はちょっとやっかいです。
公的に証明できるものとなると、水道料金や電気使用料の明細等がありますが、引っ越してから1か月以上たたないと貰えないはずですからその間何も証明するものがありませんよね。
郵便物は公的な証明として認められませんから使えません。証明できるものがなければ手続きできませんので、結果として手続きが遅れると思います。

また、失業保険は他の方も書かれているように、手続きした安定所へ行かなければならない日が出てきます。
退職後手続きしてすぐ引っ越して生活拠点を変えてしまうと、安定所へ行く日に行けないということになりますから厳しいでしょうね。
それから、ご質問の内容から、退職は自己都合退職と思われますが、その場合、手続きしてもすぐ受給とはなりません。
給付制限が3か月等かかってきます。
そのことも考慮すると、まずは退職して次の県外での仕事先を探しながら受給されてはいかがでしょうか。
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