お世話になります。
私は2月に閉店したコンビニに勤めてました。週6入ってましたので雇用保険で失業保険を現在いただいております。同じお店が5月に改築してリニューアルオープンするのですが、また一緒に働かないかと声を掛けていただきました。同じオーナーさんで慣れた店ですので、また働きたいなと私自身は思っております。同じお店で再びお世話になっても今までの失業保険は返却を求められないでしょうか?どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
失業手当については
その話が2月時点ではなかったのですから返還を求められることはありません。

ただ、通常は所定受給日数を3分の1以上残して早期に再就職した場合には
再就職手当が受給できるのですが、その要件からは外れます。

再就職手当を受給できる要件は
再就職先が
離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。
離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
となっています。

よって、再就職先が元の事業所であることを伝え、最近の話であることも伝えましょう。

その上で再就職後(再就職が決定する)に
再就職日の前日までの失業手当をもらう手続の方法を確認して下さい。

補足について
認定日に来所すると認定日の前日までの基本手当が支給されています。
就職したら認定日にいけません。

前回の認定日から就職の前日までは失業しているので
その日数の基本手当は貰えます。

単に認定日にいかなかった場合で
再就職していたと連絡していない場合
前回の認定日以降から再就職までの基本手当の分がもらえなくなるという
ことになるので、連絡する必要があります。
失業保険の給付日数について質問です。
私は
A社 H20.4.1?H26.3.31
B社 H26.4.1?H26.10.31
に勤務し、妊娠出産のため退職した38歳です。

ハローワークで退職前に色々聞いて来たのですが、退職後すぐに手続きに来なくても、退職後1ヶ月働けない期間が続いて12月になったら受給期間延長の手続きに来て下さい 来所するのが1度で済みますからと言われています。

会社から離職票がおくられてきた中に、特定理由離職者の説明書が入っていました。読んでいると私も特定理由離職者に該当する様なのですが、給付日数が良くわかりません。

通常の離職者で見て90日だと思っていたのですが、特定理由離職者だと180日になりますが、被保険者期間が12か月以上ない場合の条件が当てはまらないので、やはり支給日数は90日で合っていますか?

だとすると、特定理由離職者になるメリットはありますか?

特定理由離職者に該当してメリットがあるのは、通常被保険者期間が1年以上ないともらえない方がもらえるという事ですよね...なので私にはあまり考えなくてもいい事と捉えていいでしょうか?
特定理由離職者の場合は、所定給付日数は90日で変わりません。

一つ気をつけなくてはならないのは、12月に受給期間延長手続きをされると思いますが、妊娠・出産・育児の理由で受給期間を延長する場合は「90日以上延長」して初めて「特定理由離職者」に該当することです。

ハロワでしっかり確認することです。
失業保険について質問です。
出産後育児休暇を1年半取り、保育園の空きを待っていたのですが、
結果入所できず、会社には休職を申し入れたのですが受け入れられず、
退職となってしまいまし
た。
実は妊娠中に切迫流産、早産で妊娠発覚直後から休職状態で、傷病手当金を受給し、そのまま産休に入ってしまいました。
この状態でも失業保険の対象になるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。



(1)離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者(リストラ・倒産等)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
(2)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。


病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(3)ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
自己都合で退職をして失業保険をもらえるまでの3ヶ月間の待機期間中に県が支援する職業能力開発校へ入校できるようになった場合、4月から通う事になりますが、
この4月までの間に失業保険給付金の日数が無くなった場合は失業保険を延長でもらう事はできなくなりますか?
入校までに給付期間が終了してしまえば当然そこで給付は止まります。
ですので裏技として、給付期間中にほそぼそと超短期や日雇いなどのアルバイトをして認定日にきちんと申告するというのがあります。
申告をするとアルバイトをした日の分の給付金は支給されませんが、その分は当初の給付終了日以降にずれ込むだけです。
(支給期間が90日で5日アルバイトをして申告すれば支給開始から95日目まで支給される)

だた、あまりアルバイトをやりすぎると「就職した」みなされて失業給付そのものが打ち切られる可能性もなきにしもあらずです。


後は失業保険を申請に行く時期を「待機期間+給付期間」が入校日にひっかかるように遅らせるという手段もあります。





……まぁ、どちらにしてもあまりおおっぴらにおすすめできる手段ではありませんがw
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