失業保険を受給できるでしょうか?
12月1日より働き始め現在6ヶ月目ですがあまりに労働条件が厳しく辞めたいと思っています。
今の就職先は2つ目で、最初の職場を辞めた時に給付待ちの時に今の職場に就職し再就職手当てを貰っています。
現在の職場を辞める際はきっちり6ヶ月経ってないともらえないのでしょうか?
雇用保険被保険者の期間が6ヶ月で受給できるのは会社都合退職の場合です。労働条件が厳しいと言うだけでは該当しないように思います。「特定受給資格者」というのがあって正当な理由がある自己都合退職者となり会社都合退職と同じ扱いを受ける制度がありますが、その要件には該当しないと思います。
あとは会社にお願いしてそうしてもらうしかないですが難しいでしょうね。
再就職手当についての質問です。
雇用保険受給決定日が、平成24年10月22日です。 待期期間満了日が10月28日
給付制限期間が10月29日から平成25年1月28日で退職理由が正当な理由のない自己都合退職です。 一旦11月11日にハローワークの紹介として正社員で再就職しました。再就職手当の手続きで、ハローワークの職員から、¥270000-位再就職手当てもらえるって言われましたが、一円も貰えないまま11月28日に再離職しました。 今度は、一年以上の雇用の見込みがある契約の派遣会社に自分で探して、来年の平成25年1月8日から再々就職が決定しました。来年の年明けにハローワークに再就職手当ての手続きに行こうと思ってますが、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合の要件に該当するか迷ってます。まだ失業保険、一円も貰ってないので¥270000-からどの位減額されるか心配してます。長くなってしまいましたがよろしくお願いします。
2回目の就職も給付制限期間中の就職ですよね。
1回目の就職時に再就職手当ももらっていないようですし、残日数は減っていないはずですから、所定給付日数の3分の1以上の要件は満たしたままだと思いますから、金額も変わらないと思いますよ。
雇い止めについて
4月から契約社員として働き始めました。
3ヶ月更新ということで、2度目の更新が9月末にありますが、先日雇い止めを言い渡されました。
5月頃から契約について再三脅しのような発言や、パワハラと思われるような言動・行動をされつつも、
毎日恐怖にさらされながらも一生懸命頑張ってきました。


納得いかないことばかりだったので理由を深く追求したところ、
教育改善を頑張ってきたものの、会社の基準値に能力が達してないというのが大半だと言われました。
その他全体的に見て雇い止めということになったそうです。

遅刻、欠勤などなんの問題もなく、大きなミスもなく、仕事の頑張り・仕事量は評価するとも言われました。
個人的な感情も含まれてるのではないのかと問いただしても、そんなことはないと言われました。

そして一番納得がいかないのが、退職理由を自己都合にしてくれということです。
失業保険は契約期間満了のため待機期間なくでるようですが、自己都合にする意味が私にはわかりません。
退職届をその場で書くように言われましたが、納得がいかず持ち帰りました。

会社都合と自己都合どのような違いがあるのでしょうか?
あと契約満了なのに退職届をだす意味があるのでしょうか?
契約期間満了による離職理由は、「自己都合」ではなく「契約期間満了」でよいはずです。
会社側が「自己都合」としたい点は腑に落ちません。
「会社都合」にしたくないということであれば、
・雇用した時に貰った助成金の返還が必要となる
・次の人材を雇用する時に助成金が貰えない
・対外的に聞こえが良くない
・役所の立入り調査を受ける場合がある
などの思惑があるでしょうが、今回の場合には「契約期間満了」として会社側にデメリットはないはずです。
退職届は本来不要ですが、「自己都合」であることを証明するための要求かと思われます。
失業給付については、「契約期間満了」の場合、退職日から7日間の待機期間後に失業給付が受けられます。
「契約期間満了」は会社都合退職の扱いになるからです。
「自己都合」ですと失業給付を受ける時期が遅れることになります。
あなたの上司が誤解をされているのかもしれません。
会社の人事担当者や労働基準監督署・労働相談窓口に相談された方がよいでしょう。
元公務員の年金について質問です。父(60)が10月で会社員を定年退職することになりました。母とは離婚しています。父いわく、65まで働いていても給料の半分しか月々支給されなく11万くらいしか
もらえないので、60で退職して年金を貰うといっています。父は若いときに自衛隊に勤務しており、その後会社員として長年勤務してきました。父の話によると自衛隊のころの年金が月々14万支給され年金が月々4万あとほかにもなにか支給され20万近くの収入になるといっています。そのかわり自衛隊の退職金を90万近く返還しないといけないとか。自衛隊のころの年金ってそんなに貰えるものですか?私はその支払い金額は月々じゃないんじゃないかと不安です。貯金も400万くらいしかないようで、年金だけで生きていけるのか心配です。あと定年退職後、失業保険を貰うより年金を貰ったほうがよいとも父はいってました。 年金って本当にこんなに貰えるんですか?一生貰えるの?
年金に詳しい方教えてください、
自衛隊の時の年金は、やめた時の部隊の厚生科 共済組合に請求します
他の質問でもあったとおり若い頃の勤務の分であれば月々ではなく年間の支給額だと思いますよ。
そして、返還するのは退職金ではなくて「退職一時金」と言ってある年代まであった制度で昔定年まで務めない人は将来の年金の原資にするお金を残して毎月かけていた年金の掛け金を退職の時に受け取る事ができました。
原資は残っているので年金の期間などに使える代わりに受け取った金額に利息を付けて返還します。
ただ一括だと金額が多いので支給される年金の二分の一を充当したりします。
この金額も厚生科で教えてもらえますし、国家公務員連合会のホームページで見れますので参考になさって下さい。
失業保険との兼ね合い 60歳で失業保険もらうと給付終了まで年金停止になるのでこれも厚生科もしくはホームページみて下さいね
後会社員の時のは年金事務所で聞いてみてください

60歳で退職されるとの事ですが、共済年金も厚生年金も特別支給分なので働きながらもらっている人が多いはずです。
その場合、収入に応じて減額される場合もありますが、逆に厚生年金そのまま続けられる会社なら65まで続ければまた年金額に反映されますし。そういうのも年金事務所で聞いてみてください
お役に立てましたか?
雇用保険について

去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。

そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
sosyuchanさんへ

何月何日という記載がありませんから大体の期間で回答しますが、昨年の9月1日から雇用保険に加入して、今年の8月31日に退職するのであってその間に11日以上の賃金計算基礎となる勤務日(有給含む)がある月が全部あったとすれば12ヶ月の期間があることになります。
それで、雇用保険受給のために会社都合退職なら6ヶ月、自己都合退職なら12ヶ月あれば受給はできます。
また文章の中に結婚により市外に転居のため退職するとありますが、雇用保険法で結婚により片道2時間以上かかる転居により通勤困難又は不可能により離職したものは特定理由離職者になり給付制限3ヶ月は免除になり6ヶ月の雇用保険期間で受給できます。ただ、市外であって県外ではないので片道2時間かかる可能性は少ないと思いますが・・・・。
いずれにしても丸々雇用保険被保険者期間が12ヶ月あれば退職理由に関係なく受給はできます。
気になるのは、しばらくは働くことはしないということですが、それでは受給資格はえられませんよ。
受給するためにはいつでも職に就く意思と求職活動をすることが条件になっていますから。
高額医療と傷病手当について質問をお願い致します。

12月から3ヶ月更新の派遣で働き始め、現在社会保険加入の手続きをしています。

2月に足の手術をすることになり、医師から一週間ぐら
いの入院と最低でも半月は療養が必要と言われました。
高額な手術費用な為、高額医療を申し込みたいと思っています。また休んでいる間、可能であれば傷病手当をもらいたいと考えているのですが、社会保険に加入後すぐでも適用の対象になるのでしょうか?

自分なりに調べてみたところ、失業保険をもらうと傷病手当をもらえないとの事だったのですが、それは同時に受給できないということなのでしょうか?
それとも過去に受給していると対象外になってしまうのでしょうか?

今の仕事が決まるまえに失業保険を申請しましたが、申請後間も無く仕事が決まったため8日分受給される予定です。また併せて再雇用手当も申請しました。

質問ばかりで申し訳ございません。
どなたかわかる方いらっしゃいましたらお願い致します。
「高額療養費」のことですね?

高額療養費は一般所得者の場合、ひと月に保険診療の自己負担額が80,100円+αを超えた分が還付される制度です。

予め限度額(80,100円以上となること)がわかっているのであれば、【限度額認定証】を申し込んでおいた方が便利です。

高額療養費は一旦支払いを済ませてから申請しなければならないので面倒ですが、限度額認定証があれば窓口での精算時に限度額以上の負担が発生しません。

休んでいる間はもちろん傷病手当金を請求することができます。
(この場合は健康保険の「傷病手当金」です。雇用保険の「傷病手当」ではありません)

「失業保険をもらうと傷病手当金をもらえない」というのは、同時に受給することができないという意味です。

過去に失業給付を受けたことがあるからといって健康保険の「傷病手当金」を受給できないということはありませんので、ご心配なく。

kk_tough_luckさん
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